令和2年度自動車整備主任者法令研修を受講しました

日記

11月16日(月)に行われた「令和2年度 自動車整備主任者法令研修」を受講してきました。

 

原動機(エンジン)や足回り等を分解することが出来る事業所(認証工場、指定工場)と国から指定を受けるときに、最低1名の整備主任者の選任が必要になります。

整備主任者は「自動車整備主任者法令研修」を年に1度必ず受講しなければなりません。

今年は、新型コロナウイルスの影響で人数を絞っての実施となりました。

今回の研修では法令講習に加えて、新たに新設された「特定整備」(衝突被害軽減ブレーキ等のセンサー、カメラ、レーダーの電子制御装置整備)の学科講習も行われました。

 

特定整備主任者資格の取得には(実習)(学科)(試問)が必要になります。

今回の講習を受講して(学科)が免除となりました。7月に受講した高度化車体整備技能講習で(実習)が免除されていますので、残るのは(試問)を残すのみとなりました。

(試問)は10問出題されて8問以上正解で合格です。試験実施日はまだ決まっていませんが、少しずつ勉強して合格出来るよう準備をしていきます。

試問の傾向と対策が詳しく書かれている記事はこちらです↓↓↓

特定整備の試問|テキストと試験問題、過去問と試験内容|エーミング – (有)鈴木ボデー工業所(公式)
特定整備の試問を受けてきました|電子制御装置整備の試験問題と内容 – (有)鈴木ボデー工業所(公式)
高度化車体整備技能講習
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